警備業務実施の基本原則(15条)
警備業務実施の基本原則(15条)
- [基本原則] 警備員には特別な権限はない
- 正当な活動への干渉はできない
警備員には特別な権限はない
職務質問
一般の人が許される簡単な質問ができる
取り調べ
交番に連れていくか・警察官を呼ぶ
交通整理
交通誘導ができる
特別な権限はないが・・・施設管理権を代行できる
施設管理権とは・・・
所有権の一部→所有者権利の一部を使用し代行する。
例えば・・・友人に留守番を頼む。
所有権を警備会社に委任する
私のビルに誰か入らないように監視して!・誰も入れないで!
管理権の行使できる範囲
・施設敷地内
・借りた場所
警備業務実施の基本原則のまとめ
警備員は、すべての人に私人として
認められてる権利の行使ができます
「強制力がない」ので協力を得るための
言葉選びをしましょう。
協力を得るための言葉遣い
- あいさつをする(第一声は挨拶から)
- クッション言葉を使う(恐れ入りますが・・・)
- 語尾を疑問形にする(〇〇して頂けますか?)