警備業法とは

警備業務実施の基本原則(15条)

警備業務実施の基本原則(15条)

  1. [基本原則] 警備員には特別な権限はない
  2. 正当な活動への干渉はできない

警備員には特別な権限はない

職務質問

一般の人が許される簡単な質問ができる

取り調べ

交番に連れていくか・警察官を呼ぶ

交通整理

交通誘導ができる

特別な権限はないが・・・施設管理権を代行できる

施設管理権とは・・・

所有権の一部→所有者権利の一部を使用し代行する。
例えば・・・友人に留守番を頼む。

 

所有権を警備会社に委任する

私のビルに誰か入らないように監視して!・誰も入れないで!

 

管理権の行使できる範囲

・施設敷地内
・借りた場所

警備業務実施の基本原則のまとめ

警備員は、すべての人に私人として
 認められてる権利の行使ができます

「強制力がない」ので協力を得るための
 言葉選びをしましょう。

協力を得るための言葉遣い

  1. あいさつをする(第一声は挨拶から)
  2. クッション言葉を使う(恐れ入りますが・・・)
  3. 語尾を疑問形にする(〇〇して頂けますか?)

施設のルールをしっかり理解し
 お客様へ説明しましょう