警備業の資格について

警備員の資格について(15条)

警備の資格は大きく分けて2つになります。1つは、会社(営業所)の設置及び教育指導のための資格。
もう一つは、実務に必要な資格になります。まず、会社(営業所)設置、教育指導のために必要な資格は「警備員指導教育責任者資格者証」と言います。
この資格は、国家資格になります。警備会社設立や営業所を設置・増設(警備員を管理する)する場合などに必要になります。この「警備員指導教育責任者資格者証」は1号から4号までに区分されています。
区分内容は以下の通りです。

  • 1号

    事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
     →施設警備業務(1号業務)

  • 2号

    人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
     →雑踏・交通誘導警備業務(2号業務)

  • 3号

    運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
     →貴重品等運搬警備業務(3号業務)

  • 4号

    人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
     →身辺警備(ボディーガード)(4号業務)

公安委員会に営もうとする区分を届け出て認定書を受け、警備会社を営むことができます。届け出をするときに営もうとする区分の「警備員指導教育責任者資格者証」が必要になります。
また、新たに営業所を設置し警備員の管理を行う場合も届け出た区分の「警備員指導教育責任者資格者証」が必要になります。
届け出た「警備員指導教育責任者資格者証」に明記されている人を選任者と呼びます。警備員の教育を行える者は、「警備員指導教育責任者資格者証」を所持し該当する区分の教育を行えます。詳細は警備業法第四章を参考にして下さい。

もう一つの資格も国家資格になります。
上記であげた実務に必要な資格は前述にある1号から3号に該当する職務とリンクしています。

資格の種別は
施設警備業務・交通誘導警備業務・雑踏警備業務・貴重品等運搬警備業務・航空保安警備業務・核燃料物質等危険物運搬警備業務の6種別になります。
各種別には1級及び2級のランクもあります。
この資格は警備業法第18条に記載されている指定配置に該当する場合は所持者がいないと業務を行うことができません。
当協会は現在施設警備業務2級及び交通誘導警備業務2級の講習会を行うことができます。
現在の配置基準(公安委員会が定める)は以下の通りになります。
公安委員会定める配置基準とは別に民間企業などが、レベルの高い警備力を求め独自に有資格者の配置を求める物件も増えてきています。

※都道府県公安委員会により範囲、指定などに違いがあるので業務を行う公安委員会の配置基準を参考にしてください。

配置基準

種別警備員人数
空港保安警備業務空港保安警備に係る1級検定合格警備員空港保安警備業うを行う場所ごとに一人
空港保安警備に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員エックス線透視装置が設置される場所ごとに一人以上
施設警備業務施設警備業務に係る1級検定合格警備員施設警備業務を行う敷地ごとに一人
施設警備業務
(防護対象特定核燃料物質取扱施設に係るものに限る)
施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員施設警備業務を行う敷地内の一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに一人以上
施設警備業務施設警備業務に係る1級検定合格警備員施設警備要務を行う空港ごとに一人
施設警備業務
(空港に係るものに限る)
施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに一人以上
雑踏警備業務雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該警備業務の実施の適正の確保上該当場所が二以上の区域に区分される場合に限る)ごとに一人
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に一人以上
交通誘導警備業務
(高速自動車国道又は自動車専用道路において行うものに限る)
交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上
交通誘導警備業務
(道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める者に限る)
※下記、「島根県公安委員会が定める路線」を参照
交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上
核燃料物質等危険物運搬警備業務
(防護対象特定核燃料物質に係るものに限る)
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両ごとに一人以上
(ただし、上記の1級検定合格警備員の乗車する車両を除く)
貴重品運搬警備業務
(現金に係るものに限る)
貴重品運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員現金を運搬する車両ごとに一人以上